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契約書とマニフェスト.jpg

廃石膏型は、※廃棄物処理法に基づいて廃棄する必要があります。

 

​そのため、廃石膏型を処分する際には、①委託契約書の締結②マニフェスト(5年間保管)の記入が必要となります。委託契約書やマニフェストを交わさなかった場合、行政処分の対象となりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

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※廃棄物処理法とは、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律です。

0572-57-7972

©茂利明商工株式会社

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